自家繁殖個体以外の出品に関するガイドライン

出品個体は基本的に出品者の手による国内自家繁殖としますが、国内繁殖個体であれば代理・仕入販売も制限つきで可能ですので、以下のガイドラインをご参照ください。
なお、ガイドラインを遵守すること及び当該生体についての説明が十分できるよう配慮することを条件に許可致します。
2017.5.20修正

  1. 繁殖者が明確に分かること
    繁殖者不明の物を仕入れて売ることはできません。
  2. 預託者の明示  
    動物愛護管理法に則り、必要に応じて動物取扱業に基づく必要事項を公表願います(来場者に出品者の自家繁殖個体か、自家繁殖以外の個体かが分かるように十分な説明をお願いします)。
  3. 販売生体に関する詳細な説明
    繁殖者自身が飼育方法等に関してその場で説明できない分を補う目的で、販売者が法令に基づきケアシート(飼育方法の解説等、スタイルは自由です)を準備する、もしくは繁殖者から得た情報を購入者へ十分説明するようお願いします。
  4. その他につきましては出品者募集要項に準じます。